不動産登記

不動産である土地建物の登記記録には様々な情報が載っていますが、市民の方が不動産の登記記録の変更に関わる機会は一生のうちにそれほど多くはありません。代表的な例は、住宅ローンを組んで建物を購入した場合でしょう。この場合、不動産の登記記録は所有者が購入した方に変更され、さらに銀行の住宅ローンの担保に関する権利が登記記録に載ります。ローンを払い終われば、銀行の住宅ローンの担保に関する登記記録は申請すれば抹消され、購入した不動産を売却すれば購入した人に名義が変更されます。

 ケースとしては少ないですが、上記以外にも市民の方が不動産の登記記録の変更に関与することがあります。

住宅の購入以外に不動産の登記申請が必要なときって?

 不動産の登記記録に変更をもたらす原因は様々ですが、実務的に頻度が高めなのが、夫婦の一方が他方へお住まいの建物とその土地の所有権を生前対策の一貫として無償で譲渡するケースです。無償の譲渡は贈与となりますので贈与税の課税の問題を生じますが、この場合は税制上の優遇措置があり、条件を満たせば贈与税がかからず居住用の不動産を配偶者が承継できる機能を持っています。また、婚姻を離婚により解消された方が、ご夫婦の一方に所有者の名義を変更するケースも比較的ご相談が多い印象です。この場合、住宅ローンが残っていると種々の問題を生じますので、慎重な対応が必要です。上記のとおり、住宅のご購入に関する登記以外では、ご親族間での居住用の不動産の贈与や婚姻の解消に伴い登記記録の変更が起こることが多い印象です。

 住宅ローンを完済した場合は、銀行の担保権に関する登記は申請しなければそのままになってしまいますので、完済の際には担保権の抹消登記申請をご検討ください。当事務所では抹消登記手続のサポートはもちろん、上記のようなケースのサポートもいたしますので、ご相談ください。