遺言

「自分が亡くなった後、財産はどうなるのか」「家族の間で揉めてほしくない」「お世話になった人に財産を渡したい」このようなお悩みをお持ちの方は少なくありません。しかし、何も対策をしないまま相続が発生すると、思いもよらない人に財産が渡ってしまったり、ご家族の間でトラブルが生じることもあります。こうした問題を防ぐために有効なのが遺言書の作成です。

遺言書では何を決めることができるの?

 遺言の主な機能は、自分が亡くなった場合にその保有する資産を任意の人に承継させることができることです。配偶者や子がいないケースでは兄弟姉妹や甥や姪が相続人になることが多いですが、付き合いがないことも多く、兄弟にはあげたくないと考える方も多くいます。このようなケースで遺言書をあらかじめ作っておくと、自分がなくなったときに、任意の人に自分の財産を承継させることができます。

遺言書はどのようなものがあるの?

 遺言書は主に自分で書く形式のもの、公証役場で公証人に作成を依頼する方法があります。自分で書く方法は、お金がかかりませんが、亡くなるまで紛失や改ざんに注意して自分の相続人が分かる場所に保管しなければならないなど、注意する必要があります。これに対して、公証人に作成を依頼する場合は、お金はかかりますが、改ざんや保管方法を考える必要がないので安心です。いわば、自分で書く場合、公証人作成を依頼する場合では費用と安全性がトレードオフの関係にあります。 
 なお、自分で書く方法のものは、原則として全文を自書する必要がありますが、現在スマホやパソコン等、デジタル形式でも作成ができるよう、法改正がなされる予定です。

 子がいる方でも、遺言書を作成することで、相続時に複数の子の間でのトラブルをある程度防ぐことができます。私はこれまで相続実務において、「遺言がなかったために話し合いが難航したケース」や「遺言があったことで円滑に解決したケース」の双方を数多く見てきました。遺言書は、将来のトラブルを防ぐための大切な準備です。「まだ早い」と思われる段階でも問題ありません。現状を整理するだけでも、今後の方向性が見えてきます。遺言書の作成についてお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。