相続
相続は亡くなった人の財産が法律で決められた親族に承継される制度です。人が亡くなることによって財産の承継が強制的に起こりますので、相続はどなたでも対応が必要です。
自分の相続人になる人は?
自分の相続人になる親族の範囲は次のように決まっています。
・配偶者は常に相続人になります。
・子に当たる人がいる場合は子が相続人になり、自分より先に亡くなっている子がいる場合はその子供(自分の孫)が相続人になります。
・子、孫がまったくいない場合では、自分の父母が相続人になり、父母が自分より先に亡くなっているけど祖父母がいる場合は、祖父母が相続人になります。
・子、孫、父母、祖父母がまったくいない場合では、自分の兄弟姉妹が相続人になり、自分より先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合はその子(自分の甥や姪)が相続人になります。
相続のご相談は子に当たる方が相続人となることが多いですが、少子高齢化や核家族化の影響で、子がいない方の相続が増えています。
遺産はどうやって分けるの?
通常は、相続人の間による話し合いによって、どの相続人が何を取得するかを決定しますが、子がいない相続の増加、例えば兄弟姉妹や甥や姪などが相続人となるため話し合いが難しくなるケースが増えています。
遺産はどのようなものがあるの?
亡くなった方名義の土地や建物、銀行預金や会社の株式に代表されますが、亡くなった方が土地や建物を貸していたり、お金を借りていたりした場合は、その契約に関する地位も相続人に承継されます。なお、亡くなった方に借金しかないようなケースでは家庭裁判所で行う相続放棄手続によって一切の借金を免れることができます。
亡くなった人に借金しかない場合はどうすればいいの?
このような場合は、速やかに相続放棄の手続をおすすめします。相続放棄は借金しかない人が亡くなったことをその相続人が知ったときから3か月以内にすること、また、亡くなった人の財産に少額であっても手を付けないことが重要です。兄弟姉妹が相続人となるケースでは、弁護士や司法書士から相続に関するお知らせが郵送され、初めて亡くなった事実を財産の状況を知るケースが多いですが、自分の両親など、近い間柄の方の間で相続が起きるケースでは速やかに行動する必要があります。
なお、これまでは相続登記をするかしないかは相続人の自由でしたが、相続登記が放置され、誰が相続人かわからないケースが増加してるため、国の政策により令和6年4月から相続登記が義務化されました。一定の期間内に相続関連の登記の手続をしない場合は、過料という罰金のようなもの科せられる可能性があります。
相続が発生したとき、「何から手をつけていいかわからない」「家族で話し合いがまとまるか不安」と感じる方は少なくありません。相続手続は、戸籍の収集や財産の確認、不動産の名義変更など、専門的な対応が必要となる場面も多く、状況によっては専門家の関与が重要になります。
私は10年以上にわたり相続実務に携わり、円満に進むケースはもちろん、相続人間で話し合いが難しいケースについても数多く対応してまいりました。実際には「もう無理かもしれない」と思われる状況でも、解決に至るケースは少なくありません。また、亡くなった方に借金しかない場合には、相続放棄という選択が重要になります。こうした判断には期限もあるため、早めの対応が必要です。
相続は状況によって取るべき対応が大きく異なります。「まだ大丈夫」と思っていても、後から手続きが複雑になることもあります。少しでも不安がある場合は、初期の整理だけでも構いませんので、お気軽に当事務所までご相談ください
