成年後見と任意後見

両親の認知症が進行してきたので、介護施設に入ってもらうために今まで住んでいたところを売りたいけど大丈夫だろうか、父が亡くなって遺産を分けようとしたけど母が認知症で話し合いができない、このように、認知症の方を当事者とする法律上の手続を行う場合にどのようにすればよいのか、成年後見制度はこの問題に対処するために用いられる一般的な手段となりますが、上記のような健康上の問題に事前に対処するため、現在では任意後見の制度があります。

認知症で判断能力がないと何が問題なの?

 ある人が不動産を売りたい、遺産の分け方について話し合いがしたいと思ったときに、ポイントとなるのが意思能力という概念です。売りたい、話し合いがしたいということはそのような意思があることがポイントで、この意思を頭の中で形成し表明できる力があることを意思能力といいます。法律はこの意思能力がなければ契約等について法的な効力がないことを前提としているため、認知症など判断能力がなくなってしまった人は、有効に売りたい、話し合いがしたい等の法律上の行為をすることができません。成年後見制度はこのような意思を表明することができない人について、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい、後見人が本人に変わって手続を行い、このような問題に対処します。

成年後見人が必要なケースってどんなものがあるの?

 上記のとおり、不動産を売りたい、遺産の分け方について話し合いたい等、認知症の方について法律上のその人の意志表明が必要なケースはすべて成年後見人を選任する必要があります。家族信託のところで少し述べていますが、認知症になった人は資産の管理能力もないため、アパートの修正工事の契約をしたいけどできないという問題も生じます。

 

認知症になってしまう前になにかできることはないの?

 認知症による判断能力の減退をサポートする制度としては、上記の成年後見のほか、任意後見制度というものがあります。これは、あらかじめ将来の自分の判断能力の減退に備えて、信用できる人に自分が認知症になったときに財産の管理などをやってもらうというもので、任された人のことを任意後見人といいます。任意後見人は成年後見人と同じ権限がありますが、成年後見人は自分が認知症になってしまった後に家庭裁判所で選任されるので、自分が信用できる人になってもらうということができませんが、任意後見人は、あらかじめ信用できる人に頼めるという点が大きなメリットになります。

 任意後見は、家族信託と組み合わせて用いられることも多く、両制度の併用によって財産管理について広範かつ自由なスキームを提供してくれます。  

成年後見制度は認知症になった人をそのご家族の資産で継続して支えられる体制があれば問題になることは少ないですが、ご本人の資産を管理、または処分の必要が生じたときは、必ず成年後見制度の利用が問題になります。一方で、健康上の問題が生じる前に任意後見や家族信託によって、十分な対策が講じられるような諸制度が整備されています。

ただし、成年後見制度には問題がないというわけではなく、後見人はご本人の全財産について管理処分権をご本人が亡くなるまで行使でき、その権限が強いためご本人のご家族と後見人の間でのトラブルが少なくないこと、また、判断能力が減退した方が抱える事情は個々様々ですが、成年後見制度という大きな枠しか利用できないという窮屈さがあります。これらの問題に対処するため、判断能力が減退した方それぞれの事情に即し権限を付与するという、成年後見制度はいわばオーダーメイドができるよう大きく改正がなされる予定です。

上記のような問題を抱えておられる方、または、将来子供に迷惑をかけたくない、信頼できる人に財産の管理を任せたいとお考えの方は、新しい制度の適用含めサポート致しますので、一度当事務所にご相談ください。