お知らせ

住所変更登記の義務化について

【住所等変更登記の義務化のポイント】

●住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記!
 ・正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります

●義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象!
 ・義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります

住所等変更登記の義務とは

 不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます(不動産登記法第76条の5)。
 また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります(同法第164条第2項)。
 
 この住所等変更登記の義務化の施行日は令和8年4月1日ですが、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第7項)